2008/06/01から、改正道路交通法が施行されています。メディアなどでも取り上げられていましたが、その多くは「自動車後部座席シートベルトの着用義務」でした。
なので、知らない人の方が多いのでは?と思われますが、実は自転車に関するルールも変更・明確化されています。違反すると罰則として懲役や罰金が科される事もあるそうなので、知識として覚えておきたいところですね。
という事で簡単にまとめてみます。
1.自転車は車道が原則、歩道は例外
13歳未満の児童・70歳以上の高齢者・身体障害者を除き、自転車は車道を走らなくてはいけません。例外が適用されるのは、自転車も通行可能の標識がある場合と、車道の交通状況上やむをえない場合に限るそうです。
2.歩道を通行する時は、お互いに注意
今までは、車道寄りを徐行しつつ場合によっては一時停止、という誰も守っていないルールがありましたが、自転車はここを走れ、と指定されている部分があり、尚且つその周囲に歩行者がいなければ、その部分では今までと同じ感覚で走っても大丈夫。という事でしょうか?
で、歩行者も自転車専用レーンは出来るだけ歩かない事、となっているので、自転車歩行者ともに気をつけましょうね、という事です。
3.禁止事項が明確化
街中でしょっちゅう目にする、こんな乗り方が禁止されました。
・携帯電話で通話しながらの運転
・傘を差しながらの片手運転
・ヘッドホンで音楽等を聴きながらの運転
どれも確かに危ないですが、これはよっぽど周知を徹底しないと浸透しないのでは?とも思いますね。
4.子供はヘルメットを着用
この場合の「子供」というのは、13歳未満の児童や幼児だそうで、あくまで「努力義務」だそうです。小学校6年生にもなると、自転車にヘルメットというのは恥ずかしい!などと思う年頃でしょうから、徹底するのはなかなか難しそうです。
現在の車社会では、外を歩くという事即ち交通事故のリスクを背負う事、と言っても過言ではないでしょうから、自分の身は自分でしっかり守りたいものですね。




